静岡県の人材派遣会社
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皆様へ

有給休暇

就業開始日から6ヶ月間継続勤務された方を対象に、労働日数に応じた有給休暇を付与します。付与の条件として、所定労働日数の8割以上勤務されている必要がございます。

有給休暇発生日

有給休暇は、お仕事を開始された日の半年後から付与され、取得することが可能になります。

有給発生日

付与日数

労働日数と勤続年数に応じて付与します。所定の労働日数が「週5日」の場合、所定労働日数の8割以上勤務されているなら、お仕事開始の半年後に10日間の有給休暇を付与します(その後1年ごとに付与)。
※付与される日数は、契約上の「1週間の所定労働日数」によって決まります。

1週間の所定労働日数が5日以上の方

(1年間の所定労働日数/217日以上)

勤続年数と
付与日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月
10日 11日 12日
3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
14日 16日 18日 20日

1週間の所定労働日数が4日の方

(1年間の所定労働日数/169〜216日)

勤続年数と
付与日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月
7日 8日 9日
3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
10日 12日 12日 15日

1週間の所定労働日数が3日の方

(1年間の所定労働日数/121〜168日)

勤続年数と
付与日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月
5日 6日 6日
3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
8日 9日 10日 11日

1週間の所定労働日数が2日の方

(1年間の所定労働日数/73〜120日)

勤続年数と
付与日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月
3日 4日 4日
3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
5日 6日 6日 7日

1週間の所定労働日数が1日の方

(1年間の所定労働日数/48〜72日)

勤続年数と
付与日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月
1日 2日 2日
3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
2日 3日 3日 3日

有給のご利用について

  • 有給休暇は、就業先の休日(夏季休暇・年末年始休暇・企業カレンダーによる休日や契約上の公休日)に取得することはできません。
  • 取得時には、必ず事前に派遣先担当者と当社営業担当に取得希望日を伝え、了承を得てください。
  • 有給休暇は、半日単位(半休)で取得することが可能です。
  • 10日以上の年次有給休暇が付与された方は、付与された日から翌年の付与日前日までの間に、5日以上取得していただく必要があります。
  • 有給休暇は権利発生から2年間有効です。2年を超えると、残日数は消滅します。契約終了時の精算は行っておりません。